【富山市x富市薬 コラボ企画】ポリファーマシー対策事業について(1)

令和4年8月より富山市保険年金課と協力して

ポリファーマシー対策事業を

実施することになりました。

以下、事業内容を説明します。

1.多剤併用されている方に服薬情報通知を送付します

令和4年8月に、

複数の医療機関を受診し

10種類以上の薬を処方されている

国保加入者に対して

服薬情報通知書を送付します。(8月10日ごろの予定です)8月17日発送です。

通知内容は以下の通りです。

この通知書を薬局に持参することで

重複投薬の解消や

かかりつけ薬局・薬剤師につなげることを

目的としています。

この通知書はあなたが服用(使用)されていた薬の情報を記載しています。

複数の医療機関を受診されている方は

このお知らせをかかりつけ医やかかりつけ薬剤師に見せて

飲み合わせを確認してもらいましょう。

特に院内処方で処方薬が不明なケース

お薬手帳に服用薬が全て記載されていないケース

などがありましたら、

今後の服薬指導にご活用ください。

2.重複投薬の可能性が高い患者宅へ訪問します

第2段階としてレセプトデータの中から

特に重複投薬されている可能性が高い患者を抽出し、

市職員が自宅訪問します。(7月下旬~8月上旬の予定)

患者より状況をヒアリングし、

かかりつけ薬局・薬剤師を持っている患者に対しては

患者の同意を得て

以下の連絡票で薬局に問合せをします。

※内容は一部変更になる可能性があります

この連絡票を受け取った薬局は

患者説明や処方医への連絡など

とった行動を保険年金課まで報告してください。

なお、処方変更などの結果までは

求められていません。

ファーストアクションのみの

記載で構いませんので、

迅速な返答をお願いいたします。

なお、保険年金課は今回の事業の総括として

レセプトデータからどれぐらいの

削減効果があったかを

評価するとのことです。

保険医療のゲートキーパーとして

皆様ご存知の通り、

高齢化に伴い医療費は年々切迫しています。

国保は都道府県がメインの保険者と

なっていますので、

特に高齢化率の高い富山県では

保険料の値上がりなど

市民の生活に直接影響を与えます。

今回の事業をきっかけに

薬局が保険医療存続にも

重要な役割を担っていることを

市民にも認知してもらえるように

ご協力をお願いいたします。

※服薬情報通知書、連絡票について

不明な点は、保険年金課 横山様まで

お問い合わせください。

電話 076-443-2271(直通) 内線2599

参考

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師指導料・・・73点 → 76点
※服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)・・・59点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

注2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

注3 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。

注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り 100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

注5 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

注6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する加算は算定できない。

注7 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を算定している患者については、算定しない。また、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

重複投薬・相互作用等防止加算

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行った場合い、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合・・・40点
ロ 残薬調整に係るものの場合・・・30点

調剤管理加算

別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場合 3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点
※別に厚生労働大臣が定める保険薬局:重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局(=過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績のある薬局)
※注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局:適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局

服用薬剤調整支援料

服用薬剤調整支援料1・・・125点
服用薬剤調整支援料2 □イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合・・・110点
           ロ イ以外の場合・・・90点

※イ別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局:過去1年に1回以上、服用薬剤調整支援料1に該当する実績がある薬局(服用薬剤調整支援料を算定していなくても薬歴で相当する業務を行ったことがわければOK)
1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
2については、複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。
※特に規定するもの:頓服薬、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤、錠剤/カプセル剤/散剤/顆粒剤/液剤は1銘柄ごとに1種類として計算。

服薬情報提供料

服薬情報等提供料2・・・20点

※特別調剤基本料を算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない(服薬情報等提供料2のように患者や家族への情報提供では算定可)。また、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料若しくは在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費を算定している患者に係る情報提供を行った場合は算定できない。

注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注4 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

注5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料を算定する薬局)において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。
※ 医師の指示による分割調剤(2回目)、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算を算定に関わる医療機関への情報提供については算定できない。

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